貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業のことです。第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。この言葉を理解するときも、第2種から理解していく方が理解しやすいです。法律の言葉は、特別とか第2とか一般論ではないであろうところから理解しようとするのがポイントです。特別な方を理解すれば、それ以外となっていることが多いですので。それで、第二種貨物利用運送事業とは、鉄道、航空、船舶の利用運送とこれに伴う集配を行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業のことです。例えば、「鉄道とトラック」、「航空とトラック」、「船舶とトラック」を利用した運送の行うことです。次に、第一種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業のことです。