貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業のことです。第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。この言葉を理解するときも、第2種から理解していく方が理解しやすいです。法律の言葉は、特別とか第2とか一般論ではないであろうところから理解しようとするのがポイントです。特別な方を理解すれば、それ以外となっていることが多いですので。それで、第二種貨物利用運送事業とは、鉄道、航空、船舶の利用運送とこれに伴う集配を行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業のことです。例えば、「鉄道とトラック」、「航空とトラック」、「船舶とトラック」を利用した運送の行うことです。次に、第一種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業のことです。

貨物利用運送事業のポイント

貨物利用運送業は、車両を維持する必要がないので、運行管理者、整備管理者などの資格者をおく必要はありません。 ただ、貨物自動車運送業ではないので、自社で運送することができないことに注意が必要です。 また、審査の期間は、3~6ヶ月かかりますので、注意が必要かと思われます。
そもそも、この貨物利用運送事業をはじめるメリットとしては、貨物運送事業を行なっている方が、遠方への運送や大型の貨物の運送の要望に対応できない場合にお金をもらって他社へ委託できることにあります。貨物利用運送事業許可を受けておくことで、他社へ運送業務の発注が可能になります。

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