一般貨物自動車運送事業

緑ナンバーは「営業車」で、タクシー、路線バス、宅配業者,引越業者のトラックがつけています。この緑ナンバーのことを、信号機の青信号と同じで、青ナンバーと呼んでいる人がいますが、青ナンバーというのは、外交官が使用するナンバーのことです。外ナンバー,ブルーナンバーとも呼ばれています。つまり、正確には、緑ナンバー=青ナンバーではないのです。
貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車運送事業」を「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」というように分けています。このあたりの詳しい説明は、下段に移ります。漢字の名前が長いとそれだけで拒絶する方がいますが、ゆっくり読んでみてください。頭の一般貨物、特定貨物、貨物軽という部分が違うだけでお尻は、自動車運送業と同じです。名前を聞いただけで、なんとなくイメージがわいてきませんか。

自動車運送事業の種類の解説

最終的にわかりやすくするために、名前からちょっと想像がつきにくい、特定貨物自動車運送業の説明からさせて頂きます。まず、自動車運送業は、継続的な事業として法人や個人のお客さんからお金をもらって貨物自動車を使用して運送する場合に取得する許可です。その中でも、あらかじめ「特定」単数の者との間での運送のみを行う場合に必要なのが、特定貨物自動車運送業の許可になります。
不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合などは、一般貨物自動車運送業の許可が必要になります。まとめると、お金をもらって運送するには許可が必要です。その中でも、いつも決まったお客さんにのみ運送する場合と不特定の人に運送する場合で、必要な許可の種類が変わるということです。特定と不特定という名称になっていればよりわかりやすいですね。でも、特定の反対は、一般なんですね。
また、貨物軽自動車運送事業とは、他人からお金をもらって、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

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